求人票で重視される項目の1つ、「休日・休暇」欄。
そこでよく目にする「完全週休2日制」や「週休2日制」という文言。
この2つの違いを知っていますか?
ここでは、上記の違いや就職活動に役立つ求人情報の休日表記についてみていきましょう!
休日関係
まずは《休日》と《休暇》の違いから見ていきましょう。
■休日:労働義務がない日のこと(働く必要がない日)
休日には、企業・動物病院が独自に設定できる「所定休日」と労働基準法で定められた「法定休日」の2種類があります。
1年間の休日の合計を「年間休日」といいます。
■休暇:労働義務が免除される日のこと(働く日ではあるが休みとした日)
休暇には、企業・動物病院が独自に設定できる「特別休暇」と労働基準法で定められた「法定休暇」の2種類があります。
例えば、
・特別休暇:夏季休暇、年末年始休暇、バースデー休暇 など
・法定休暇:有給休暇、育児休暇、介護休暇 など
※夏季休暇・年末年始休暇・祝日などは、その企業・動物病院によって「休日」としているか「休暇」としているかは異なりますので就業規則をよく確認しましょう。
次は《完全週休2日制》と《週休2日制》について。
■完全週休2日制:毎週2日間が休日にあてられること。
■週休2日制:1年を通して、月に1回以上2日休みの週があり、他の週は1日以上の休みがあること。
イメージがつきやすい土日休みのほかにも、特定の曜日が休みであったり、シフト制を導入している企業・動物病院などで休む曜日が固定されていない場合でも、毎週2日の休日があれば完全週休2日制に該当します。
どちらの場合も、最低週1日の休みは労働基準法によって定められています。
2つはとても似ている言葉ですが、週休2日制といっても「完全」とついていなければ、毎週必ず2日間の休みがあるわけではありませんので注意しましょう。
有給休暇はいつから? 何日間付与される?
有給休暇(以下、有休)は、「一定期間勤続した労働者に対して、心身の疲労を回復しゆとりある生活を保障するために付与される休暇のことで、「有給」で休むことができる、すなわち取得しても賃金が減額されない休暇のこと」(厚生労働省)です。
付与される要件は以下の2つ
・雇用されたその日から6ヶ月が経過している(試用期間も含む)
・その期間中に8割以上出勤している
上記を満たす人は、はじめに有休10日分が付与されます。
その後は、1年以内に最低でも年5日は有休取得をしなくてはいけない取得義務が労働基準法で定められています。
なかなか休むことができない人であっても、5日は有休を使用して休む権利があります。
休日の仕組みを正しく把握して、求人票を見てみましょう。
自分の希望に合う条件の企業・動物病院かどうかをしっかりと調べてみてくださいね。
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